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生活保護を受けていても自己破産できる?費用やデメリット、手続きの流れも解説

生活保護を受けていても自己破産できる?

最終更新日 2024/1/18
企画・執筆・編集:債務整理相談ナビ編集部

 
生活が苦しくて生活保護を受けている方、もしくは今後生活保護の受給を考えている方で、それでもまだ借金の返済が苦しいので自己破産を検討している方もいるのではないでしょうか。
 
生活保護はあくまでも最低限の生活に必要な費用として支給されるお金であって、借金の返済に回すことは認められていません。
 
さまざまな事情で働くことが困難な方にとって、借金の返済に追われながら毎日を過ごすことは、大きな精神的苦痛を伴うことでしょう。
 
そこで、いざ自己破産をしようとしてみても、自己破産によって生活保護が打ち切られてしまうのではないかと心配で、自己破産に踏み切れない方も多いと思います。
 
この記事では、生活保護を受給しながら自己破産をすることができるのか、手続きの流れやデメリット、費用や注意点などをわかりやすく解説していきます。
 
この記事を最後までご覧いただければ、生活保護を受けながら自己破産をすることで借金問題を解決することができるでしょう。

自己破産をしても生活保護は受給できる

自己破産をしても生活保護は受給できる生活保護は、「健康で文化的な最低限度の生活(憲法25条)」を支えるための国の支援制度のうちの一つで、生活が苦しい人に対し、食費や水道光熱費のような生活に必要不可欠な費用を支給することで、憲法が保障する最低限度の暮らしを維持することを目的とする給付金になります。
 
一方、自己破産は、借金の返済に苦しむが、収入や財産がなく、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらい、法律上借金の支払義務を免除してもらう手続きになります。
 
生活保護と自己破産は、どちらも金銭的に生活が苦しい状況の人がとる手続きであることは共通していますが、制度を利用するための条件が異なります。
 
ここで、生活保護の受給要件にも、自己破産の手続き要件にも、「生活保護を受けていたら自己破産をすることができない」や「自己破産をしていたら生活保護を受けることはできない」などの規定はありません。
 
つまり、それぞれの条件さえ満たしていれば、生活保護を受けながら自己破産することは可能なのです。
 
ここで、生活保護の受給要件や、自己破産における破産の許可が降りない事由(免責不許可事由)を確認してみましょう。

生活保護の受給要件
  1. 病気やケガによって働くことができない
  2. 職を失い、収入がない。もしくは、収入があれど最低限の生活ができない
  3. 最低限の生活費に充てるだけの預貯金・財産がない
  4. 経済的な援助をしてくれる家族や親族がいない。もしくは、援助を受けても最低限の生活ができない
  5. 生活保護以外に国の補助や支援制度を利用していない
自己破産の免責不許可事由
  1. 債権者を害する目的で財産を隠す行為
  2. 特定の債権者にだけ返済する行為(偏頗(へんぱ)弁済)
  3. ギャンブルやショッピング、株式投資やFXなどに多額の資金を費やす行為
  4. 自己破産を弁護士に依頼する間際に新たな借り入れをする行為
  5. 裁判所や破産管財人に対して虚偽の事実を報告する行為
  6. 前回の免責許可決定確定の日から7年以内に免責許可を申立てる行為
【参考情報】
破産法|e-Gov法令検索

このように、生活保護を受給していたときに、自己破産をすることができないという規定はありませんし、自己破産をしたら生活保護を受給することはできないといった規定も存在しません。
 
このため、生活保護と自己破産はお互いに影響しない性質のものであるといえるのです。

自己破産と生活保護の手続き|どっちを先に申請すればいいの?

借金の返済など金銭的に毎日の生活が苦しい方にとって、自己破産と生活保護が同時に必要になることは珍しいことではありません。
 
どちらの手続きを先にすべきか悩む人も多いですが、どちらの手続きを先にしなければいけないというルールは法律上設けられていないため、それぞれの生活状況に応じて申請する順番を決めてもらって問題ありません。
 
ただし、どちらの手続きを先に申請するかによって多少違いが出てくる部分もあるため、ここからはその違いについて解説していきます。

自己破産を先に行うメリット

自己破産を先に行うメリット自己破産をして借金を0にしてから生活保護を受けることで、生活保護費を借金の返済に充ててしまい、生活保護を打ち切られてしまうリスクを減らすことができます。
 
生活保護を打ち切られてしまうと、借金の返済どころか日々の生活すらままならなくなってしまうため、借金の清算をしたあとに生活保護を受給することは、今後の生活を立て直す意味でも非常にメリットがあるのです。
 
また、自己破産で借金の返済義務がなくなったとしても、税金などは免除されないのが原則です。
 
しかし、生活保護受給者であれば、所得税・住民税・固定資産税・自動車税など各種税金の支払いを一時的に免除してもらうことが可能であり、税金滞納による財産の差押えなども回避することができます。
 
なお、住民税に関して、生活保護受給開始から3年経過すると、住民税の支払い全額が免除され、生活保護の受給が停止したあとも支払う必要がなくなります。
 
しかし、もし受給開始から3年経過する前に生活保護が打ち切られた場合には、住民税の支払い義務は免除されず、生活保護を受けなくなった時点で請求されることもあるため、頭に入れておくといいでしょう。

生活保護を先に行うメリット

生活保護を先に行うメリット借金の返済よりも毎日の生活費に困っている場合には、時間のかかる自己破産の手続きよりも先に生活保護の申請をした方が、生活を一時的に立て直すためには早いかもしれません。
 
自己破産は、裁判所を通した公的な手続きであり、手続きに必要となる書類はかなり複雑で膨大な量です。
 
借金の免除が認められるまで、弁護士に依頼したとしても早くて3ヶ月程度、書類の収集に時間がかかってしまうと1年以上かかってしまう場合もあります。

この点、生活保護であれば申請から受給が認められるまでの期間が14日程度と、自己破産よりもかなり早く手続きが終了するため、生活保護を先に申請することは、生活に困っている人にとって1日でも早く生活の困窮から抜け出せる点で、非常にメリットがあるのです。
 
また、自己破産をする際の費用が大きく違うのも、生活保護を先に受給するメリットの一つになります。
 
法テラスという国が運営する法律の相談機関であれば、生活保護受給者が自己破産をする場合、自己破産の費用が免除される制度があります。
 
生活保護を受給せずに先に自己破産を法テラスに依頼する場合、弁護士費用の立て替え制度はありますが、裁判所にかかる費用は自分で支払う必要があります。
 
このように、自己破産と生活保護のどちらを先におこなうべきかは、その人の生活状況により変わります。
 
借金問題を解決するためにどのように手続きを進めれば良いのか、迷っている場合にはまず借金問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

生活保護を受けながら任意整理や個人再生はできません

生活保護は毎日の生活を経済的に支援するために認められている制度です。
 
そのため、生活保護費を借金の返済に充てることは認められていません。
 
つまり、もし生活保護しか収入源がなかった場合、自己破産以外の債務整理の方法であり、毎月一定額の返済が必要な任意整理個人再生といった手続きをとることは現実的には認められていないということになります。
 
これらの方法をとると、生活保護が打ち切られてしまう可能性があるだけでなく、そもそも収入がないため任意整理も個人再生もできない可能性すらあります。
 
つまり、生活保護受給者が借金を整理するには、自己破産するのがベストな選択であるといえるのです。

自己破産の流れや必要申請書類

自己破産を弁護士に依頼する場合、裁判所に提出する申立書と呼ばれる書面などは、基本的に弁護士がすべて作成してくれます。
 
しかし、源泉徴収票や保険証券など、本人しか取得できない書面に関しては、弁護士に依頼していたとしても自分で書類を集める必要があります。
 
まず、自己破産は以下のような流れで進んでいきます。

自己破産の流れ

自己破産の流れ
  1. 弁護士に依頼する
  2. 弁護士が各業者に受任通知とよばれる書面を送ることで借金の取り立てが止まる
  3. 裁判所に提出するための書類収集および申立書の作成
  4. 書類が集まり次第裁判所に申立て
  5. 裁判所での面接、自己破産手続の開始決定
  6. 【管財事件・少額管財事件の場合のみ】破産管財人による財産の処分と債権者集会
  7. 免責確定

自己破産の手続きで一番大変なのが、③の裁判所に提出する書類の収集作業になります。
 
自己破産に必要な書類は多岐にわたり、書類をすべて集め終えるまで、早い人で2〜3ヵ月、個人事業主などで集める書類が多い人の場合1年以上かかる場合もあります。
 
具体的に必要な書類は人それぞれ異なりますが、おおまかに以下のような書面が必要になります。

自己破産に必要な書面

〜自己破産に必要な書面〜

①資力を証明する書類
・直近2ヶ月の給与明細
・直近の課税(非課税)証明書
・直近の確定申告書の写し
・源泉徴収票
・預金通帳の写し
・直近の年金証書の写し
 
②世帯全員の住民票の写し(期限3ヵ月)・戸籍謄本(期限6ヵ月)
 
③割賦償還に用いる口座に係る資料
※弁護士に依頼する場合は弁護士事務所の口座です
 
④資産関係が分かるもの
・退職金に関する証明書
・車の車検証および査定書
・保険の解約返戻金がわかる保険証券
・不動産の登記簿謄本、土地の権利書
 
⑤その他
・生活保護受給者証明書
・診断書やお薬手帳  など

 
この表を見ればわかるとおり、必要な書類がかなり多いため、個人で書類を集めようとするとなかなか集まりません。
 
同居人に関する書面や自営業の場合には会社に関する書面など、人によってはこれ以上に書面が必要になる可能性があります。
 
弁護士に依頼すれば、必要な書面をまとめて、取得する順番などについてアドバイスをもらえるため、1人で書面集めが難しいようであれば、弁護士に指示をもらうようにしましょう。

生活保護受給者は自己破産の費用が免除される

生活保護を受給している方が、法テラスを利用して自己破産をすると、自己破産にかかる費用が免除されるという大きなメリットがあります。
 
ここからは具体的にどのような費用が免除されるのか解説していきます。

自己破産の手続きに通常かかる費用

自己破産をするためにかかる費用は、大きく分けると以下の2つに分ける事ができます。
 

①予納金

与納金とは、裁判所に支払う手続き費用のことを指します。
 
自己破産には手続きの種類がいくつかあり、どの手続きになるかで予納金の金額も変わりますが、おおよそ2万円〜50万円程度になります。
 
自己破産するときに、土地や家など多くの資産を所有している場合には、管財事件という手続きで進めることになります。
 
管財事件の場合、裁判所が選んだ財産を調査する弁護士に、報酬を支払う必要があります。
 
そのため、簡単な手続きである同時廃止事件よりも、裁判所への与納金の金額が高く設定されているのです。

②弁護士への手続き代行の依頼

手続き自体が複雑なことや、必要書類が多いこと、申立書や陳述書を正確に記載するためには、ある程度の法律知識が必要であることを考えると、自己破産の手続きを自分1人でおこなうことはおすすめできません。
 
もし、弁護士などの法律の専門家に手続きの代行を依頼するのであれば、その分弁護士費用がかかることになります。
 
弁護士の費用体系は事務所により異なりますが、通常25万円〜50万円程度で設定されている事が多いでしょう。

生活保護受給者が免除される費用

自己破産をするには、裁判所に納める与納金や弁護士費用など多くのお金がかかります。
 
しかし、自己破産するくらい金銭面に余裕のない方が、費用を捻出できるかというと、難しい場合が多いと思います。
 
この点、生活保護受給者であれば、法テラスに自己破産手続きの代行を依頼した場合、法テラスが自己破産にかかる費用を立て替えてくれる制度(民事法律扶助制度)があるため、高額な費用をその場で支払う必要がなくなります。
 
そのため、生活保護受給者の場合、自己破産する場合であれば法テラスに対応を依頼するのが金銭的にベストであるといえるのです。
 
なお、法テラスを利用する方法として、大きく2種類の利用の仕方があります。

法テラスに直接依頼する方法
  1. 全国にある最寄りの法テラスで無料法律相談を予約
  2. 法テラスと契約している弁護士に自己破産の相談をする
  3. 必要書類を提出し、法テラスでの援助が可能かどうか審査を受ける
  4. 法テラスが手続き費用を立て替えて弁護士に支払う
  5. 自己破産をするための手続き開始
【参考情報】
法テラス
持ち込み方式を利用する方法
  1. 法テラスではない法律事務所の公式サイトで「法テラス利用可」「法テラス対応可能」の記載がある法律事務所を選ぶ
  2. 自己破産手続きについて、直接その弁護士に相談する
  3. その法律事務所への依頼が正式に決まった段階で法テラスに援助の申請をおこなう

 
持ち込み方式であれば、自分が契約したい弁護士や懇意にしている弁護士に、法テラスの援助制度を使いながら依頼することができます。
 
ただし、法テラスと連携している事務所以外にはこの持ち込み方式は使えないため注意が必要です。

生活保護受給者が自己破産すべき理由

生活保護受給者で自己破産をするか迷っているのであれば、できるだけ早く自己破産することをおすすめします。

自己破産しても生活保護に影響はない

自己破産をしても生活保護の受給に影響はありません
 
生活保護が打ち切られることもなければ、支給額が減ってしまうこともないのです。
 
どちらの手続きを先に進めるかで多少手続きの流れが変わる可能性がありますが、同時に手続きを進めることも可能なため、手続きの進め方について迷うのであれば、自己破産に強い弁護士に相談するようにしましょう。

生活保護を受けていても督促・取り立てはくる

生活保護を受けているからといって、業者からの借金返済の督促や取り立ての連絡が止まることはありません。
 
業者によっては、滞納が続くと裁判を起こして強制的に借金を回収しようとしてくるところもあります。
 
この点、自己破産をすれば、借金の返済をしなくて済むようになりますし、弁護士が業者に対して、「受任通知」と呼ばれる弁護士が間に入ったことを伝える旨の書面を送ることで、業者からの取り立ての連絡を止めることができます。
 
督促や取り立ての連絡が続き精神的にも参ってしまう前に、弁護士に相談して自己破産の手続きをとることをおすすめします。

生活保護費で借金の返済をすることはできない

生活保護費は、生活に困窮する方に対し健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的として支給される給付金になります。
 
そのため、支給された生活保護費で借金を返済することが認められていません。
 
つまり、生活保護を受けたとしても借金が減額されるわけではないため、借金を無くして生活を立て直すためには、自己破産をして借金を無くしたうえで生活保護を受給することが、最善の方法であるといえるのです。

生活保護の内容


※これ以外のところで生活保護費を使うと不正受給にあたる可能性もあるため要注意
 
・日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
・アパート等の家賃
・義務教育を受けるために必要な学用品費
・医療サービスの費用
・介護サービスの費用
・出産費用
・就労に必要な技能の修得等にかかる費用
・葬祭費用

 

自己破産をした人が生活保護を受給するときの注意点

自己破産と生活保護に直接の関連性はありませんが、いくつか注意しておくべき点があります。
 
生活保護を打ち切られるリスクをさけるためにも、以下の3つの点にはとくに注意してください。

生活保護を受けながら新たにお金を借りることはできない

生活保護受給者が借金することを法律的に禁じられているわけではありませんが、生活保護を受けながら銀行や消費者金融からお金を借りることはできないと考えておいたほうがいいでしょう。
 
銀行のローンでも、消費者金融からの借入であっても、基本的には借入の審査があり、生活保護を受給している場合、その審査に落ちてしまう可能性が高いでしょう。
 
仮に審査に通ったとしても、生活保護を受給している状態で借金の返済をしていくことは難しいでしょうし、せっかく自己破産して借金がなくなったのに、また借金を作ってしまっては、元々の状況とほとんど変わりがなくなってしまいます。
 
借金がバレてしまうと不正受給で生活保護が打ち切られる要因になるだけでなく、今までした給付金の返還や、追加で徴収金の支払いを求められてしまう可能性があります。
 
悪質なケースでは、裁判を起こされ有罪判決が出ているケースもあるようです。
 
お金を借りないで生計を立て直す方法を考えましょう。

自己破産をしても不正受給の場合には借金が免除されない

自己破産をしても各種税金の支払いは免除されません。
 
ここで、生活保護受給者であれば税金の支払いを免除してもらえる可能性がありますが、もし不正受給をしてしまい、過払金を徴収金として返還しなくてはいけなくなったり、裁判にまで発展してしまい有罪判決が出てしまった場合には、その税金の支払いを免除してもらえなくなってしまいます。
 
不正受給をしても自分の生活を立て直すことには繋がらないため、今後の人生に影響を与えないためにも、生活保護の不正受給はしないようにしましょう。

自己破産したことをケースワーカーに正直に話しましょう

ケースワーカーとは、身体・精神または社会上のさまざまな理由によって、生活に困窮している方の相談に乗り、生活保護や社会福祉制度の適切な支援を行う役所の職員のことを指します。
 
生活保護を受けている場合、ケースワーカーに日頃から相談をしているかと思いますが、自己破産したらそのことをケースワーカーに伝えておくようにしましょう。
 
自己破産をケースワーカーに申告しなくてはいけない義務があるわけではありませんが、そもそも法テラスで自己破産の費用を立て替えてもらうときに、ケースワーカーに話していないと審査が通らないこともあるだけでなく、隠していても生活の状況等からそのうちバレてしまう可能性が高いです。
 
もちろん、生活保護受給中に自己破産をしたとしても、生活保護に何か影響がでるわけではないので、適切なアドバイスを受けるためにも、ケースワーカーには自分の現状を詳しく話しておくようにしましょう。
 
また、ケースワークに報告・相談するケースとして、生活保護受給前から保有しているもの(ブランド品やお酒)を店頭で下取ってもらったり、宅配などで買取ってもらって現金を手にいれたケースが挙げられます。
 
収入は基本的に全て担当ケースワーカーに相談してください。
 
少額であれば書類は出さなくていいですと言われる可能性が高いですが、原則的に相談することをおすすめします。

一日でも早く借金問題を解決するため、まずは弁護士に相談しましょう

まとめ
  1. 生活保護を受けながら自己破産をすることは可能です
  2. 自己破産と生活保護を行う順番に決まりはなく、どちらを先におこなうかはその人の状況によりさまざま
  3. 不正受給とみなされると、受給が打ち切りになってさらに生活が苦しくなるおそれがある
  4. 自己破産も生活保護も、申請の条件や手続きが非常に複雑です。ひとりで判断するのが難しい場合は、自己破産に強い弁護士に相談するようにしましょう。

 
自己破産や生活保護には申請の条件があるものの、生活保護を受けながら自己破産をすることは可能です。
 
もちろん、自己破産したあとに生活保護を受けることも可能です。
 
どちらの申請を先に進めるかは人それぞれ異なりますが、借金問題に困っているのであれば、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
 
弁護士であれば、借金問題の適切な解決方法をアドバイスしてくれるうえ、生活保護の申請書類の指示や、自己破産で必要になる書類の収集や申立書などの公的な書面を作成してもらうこともできます。
 
費用は事務所によって異なりますが、相談料無料のところもありますし、何より生活保護受給者であれば、法テラスと連携している弁護士事務所であれば、法テラスに弁護士費用を立て替えてもらうことができます。
 
借金問題で悩んでいる方は、一人で悩まずまずは一度弁護士に相談してみてください。

この記事の執筆者

債務整理相談ナビ編集部

本記事は債務整理相談ナビを運営する株式会社cielo azul編集部が企画・執筆・編集を行っています。当編集部は、債務整理メディア運営に携わり、約7年間にわたって多くの弁護士や司法書士との対談・インタビュー、記事監修を通し専門家と交流し、専門知識と経験を積んでいます。借金問題に直面している方々に対し、信頼できる情報を提供することが当編集部の使命です。毎日信頼されるお役立ちコンテンツを制作中。

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