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過払い金請求のリスクやデメリットは?過払い金の仕組みを解説

過払い金請求とは?リスクやメリット・デメリットを解説

最終更新日 2023/12/22

 
過払い金を請求することには大きなメリットがありますが、同時に注意すべきデメリットやリスクも存在します。
 
過払い金請求には手続き面で手間がかかりますし、弁護士や司法書士などへの費用もかかります。
 
この記事では、過払い金のわかりやすい仕組みの説明、過払い金の請求をする場合のリスクやデメリット等について解説しています。

過払い金の仕組み・カラクリとは?なぜ過払い金が発生するのか?

過払金が発生するカラクリそもそも、なぜ過払いが発生するのでしょうか?
 
それは、法律の抜け穴によって、かつて消費者金融等が高い金利で消費者にお金を貸し付けていたことが原因です。

利息制限法

日本には利息制限法と呼ばれる法律があり、10万円未満の借入れであれば20%、10万円以上〜100万円未満であれば18%、100万円以上であれば15%が利率の上限と定められています。
 
この利息制限法は、お金を借りる人を守るための法律で、貸金業者が法外な金利でお金を貸さないように規制しています。
 
上限金利を上記のように定めています。

借入額 10万円未満 10万円〜100万円未満 100万円以上
上限金利 年20% 年18% 年15%

出資法

利息制限法とは別にさまざまな事項について規制する「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律」略して「出資法」という法律があります。
 
この法律では、上限金利を29.2%と定めていたため、金融業者の設定する利息はこの出資法上の上限金利を適用し、利息制限法の上限金利を超えてお金を貸していました。
 
出資法とは、借金についての規制もしており、借りる人を守るための法律である「利息制限法」とは目的が異なります。
 
利息制限法は、罰則がないため、刑罰のある出資法は暴利を抑制する重要な役目を果たしていました。
 
後ほど、この利息制限法と出資法、貸金業法の3法についてまとめます。

過払い金が発生する仕組み

過払い金が発生する仕組み・からくりは、多くの消費者金融がグレーゾーン(出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯)を利用して、年利29.2%を超えない範囲でお金を貸し付けてきたことに起因します。
 
過払い金を生み出す仕組みは、理解できたでしょうか?
 
繰り返しになりますが、利息制限法で定められた金利よりも高い金利での借入れがあることが、過払い金が発生するカラクリとなります。
 
ただ、過払い金には時効が存在し、時効が過ぎたものについては一切支払われないので注意が必要です。

利息制限法、出資法、貸金業法の貸金三法について

利息制限法とは?法律条文で解説

利息制限法とは,お金を借りる人を高金利から保護することを目的の一つとする法律です。先ほど表で示した上限金利を設定しています。
 
利息制限法1条にその旨記載されておりますので、以下に抜粋しています。

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

 

出資法とは?法律条文で解説

正式名称「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律」略して「出資法」と言い、出資や借金などさまざまな規制をしています。
 
上限金利は、利息制限法(上限金利15%~20%)、出資法(上限金利(改正前:29.2%、改正後:20%))の2つの法律で規制されています。
 
ただし、利息制限法には罰則がないため、刑罰のある出資法は高利を防ぐために重要な役割をしています。
 
以前は、上記で説明したとおり利息制限法との上限金利が違うことによりグレーゾーン金利を生じさせるという問題がありましたが、現在は法改正があり、グレーゾーン金利はなくなりました。
 
以下で上限金利について記載されている出資法5条2項を抜粋します。

第五条2 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

貸金業法とは?法律条文で解説

貸金業法とは、読んで字の如く貸金業者の登録や業務等を規制する法律です。
 
既に撤廃されていますが、以前は、「みなし弁済」という利息制限法の上限利率を超える利率の利息を受領しても有効になるという制度が認められていました。
 
また、債務整理をするにあたり、特に覚えておいていただきたい項目は、貸金業法21条第1項になります。
 
弁護士や司法書士の受任通知によって、債権者からの直接の取立てが止まる根拠がここにあります。

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
 
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

出典:貸金業法

過払い金請求とは?

過払い金請求とは、上で説明した過払い金が発生するメカニズムの中でお金を貸した企業などに対して払いすぎた利息分(上限金利を超える金利の支払い)を請求することを指します。
 
もちろん、過払い金、過払い金と言っても法律上の上限金利の範囲内でお金の貸し借りが行われている場合、過払い金は発生しません。

過払い金が発生する借入はいつ借りたもの?

過払い金の発生はいつ借りたものが対象?過払い金は一般的に2007年頃までに借りたお金にしか発生しません。
 
なぜ、2007年頃までの借入が対象なのかは、少し借入金利の歴史を紐解かなければなりません。
 
簡単に説明しますので、少し歴史にお付き合いください。
 
出資法での金利は、年利29.2%が上限の高い金利であったため、返済できない人が増えていき、そもそも出資法での金利で貸し出すことはは違法ではないのかという裁判が行われるようになりました。
 
2006年に、最高裁がグレーゾーン金利は違法だと認めたため、2006年12月に出資法が改正され、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利まで引き下げたという経緯があります。

 

出資法改正の3つのポイント
  1. 総量規制【借り過ぎ・貸し過ぎの防止】:借入残高が年収の1/3を超える場合は、新規の借入ができない
  2. 上限金利の引き下げ:出資法の上限金利が29.2%から借入金額に応じた15〜20%に引き下げ
  3. 貸し金業者への規制の強化

 
上記の経緯を受けほとんどの貸金業者が2007年頃までに上限金利を引き下げました。
 
そのため、過払い金が発生するのは、2007年頃までに借りたお金ということになります。

過払い金が戻る可能性がある対象カード・消費者金融

過払金が発生するクレジットカードや消費者金融は、2007年頃までに借りた場合に限りますが、対象となるカード・業者を一部ではありますが一例として記載します。

・アコム
・プロミス
・アイフル
・レイク
・オリコ
・ニコス
・クレディセゾン
・セディナ
・ポケットバンク
・イオン
・ライフカード
・ジャックスカード
・アプラス
・三井住友V I S A
・トヨタファイナンス
・エポスカード
・J C B
・ベルーナ
・りそなカード
・U Cカード
・新生カードetc>

このほかにも、クレジットカードを作ってキャッシングをされた方も対象になります。ただ、住宅ローンや自動車ローン、奨学金などは対象外です。

過払い金請求のデメリット

過払い金請求のデメリット過払い金請求のデメリットは、借入金の返済期間中に行うことでいわゆるブラックリストに情報が載ってしまい、新たなカードが作れないといったことが挙げられます。ブラックリストに掲載されることのデメリットはこちらの記事が詳しいです。

過払い金請求をすることの3つのデメリットは?
  1. 借金返済中の過払い金請求は信用情報機関の信用情報に事故情報(ブラックリスト)が登録される
  2. 時効になると返還請求はできない
  3. 信用情報に事故情報が登録(ブラックリスト)されている間クレジットカードが作れない

特にクレジットカードのキャッシングなどでの過払い金請求の場合、公共料金の支払いなどにそのカードを利用していると不払いが生じる可能性があります。
 
過払い金請求をしたクレジットカードは解約することになるので、定期的な支払いができなくなることを念頭に置いておきましょう。
 
また、カードの解約という意味では、貯めたポイントなども利用できなくなるため、過払い金請求の前にポイントを使用しておくのがおすすめです。

過払い金請求のメリット

過払い金請求のメリットは、当然ですが、過払い金請求によって借金がなくなる可能性がある点でしょう。なくなるだけでなく、払いすぎた利息分を受け取れ、臨時の収入になるケースもあります。
 
過払い金請求は返済方法の形式は問いません。リボルビング払いでも分割払いでも支払い方法の違いがあったとしても請求可能です。もちろん、返済中などに返済の延滞や滞納があってもできることですし、相続した借入れであっても過払い金請求はできます。
 
また、借金を返済中に過払い金請求を行うと、個人信用情報に債務整理中であることが記載されますが、取り戻せた利息分を他の借入れの返済に充てることも可能です。
 
過払い金請求によって多重債務の軽減を行い、収支改善できる可能性もある点は大きなメリットといえるでしょう。

過払い金請求を行う際の注意点

自分の借入金の整理ができる点で、過払い金請求は借金返済中の人にもメリットがあります。デメリットは少ないのですが、請求手続きをする場合にいくつかの注意点があります。
 
もっとも注意しなければならないことは、過払い金請求を請求できるのは時効以前であるということです。
 
過払い金請求の時効は、完済した日から10年です。完済日はその名の通り完済した日もしくは返済中であれば最後の取引をした日となります。
 
返済中であれば時効が成立するということは基本的にありません。借金の返済が延滞している場合でも取引が続いていれば過払い金請求を行うことは可能です。
 
また、2020年4月1日から施行された改正民法によって消滅時効の規定が変わりました。引き直し計算をした上で過払い金請求ができることを知った日から5年経過している場合も時効が成立します。
 
つまり、2022年4月1日以降に完済した借入金に対し、過払い金請求ができることを知った日から5年経つと時効になってしまう可能性があります。
 
複数社からの借入れがある場合、どの業者からの借入金がいつ完済しているかが分からないといったことも考えられるため、過払い金請求を検討する場合は、各借入金の完済日などをしっかりと調べる必要があります。
 
ただし、完済日を調べるためには、貸金業者へ取引履歴などを取り寄せる必要があります。自分で手続きを行う場合、貸金業者に取引履歴の請求を行うことになりますが、履歴の取り寄せ期間も時間は経過することになるため注意しましょう。
 
時効が迫っている場合などは弁護士等の専門家に相談する方が、スピーディに過払い金請求に至れる可能性があるので検討してみると良いでしょう。
 
また、貸金業者ごとに過払い金請求の発生条件は異なっています。過払い金の返還率やいつ返還されるのかについても貸金業者ごとに違うので自力で行うより専門家に頼む方が間違いないでしょう。

過払い金請求をすると今後の借入れはできる?

過払い金請求をすることで、その後に借入れができなくなるのでは?という声も聞きます。自動車ローンや住宅ローンが組みにくい、もしくは一生涯借入れができないのでは?と思われる方もいるかもしれません。
 
結論からいえば、過払い金請求が直接の原因となってその後の借入れができなくなることはありません。
 
特に過払い金請求の際に、借金を完済していたり、過払い金請求によって利息等が払い戻されて借金が完済された場合は信用情報に記載される事項はありません。
 
したがって、過払い金請求をしたことが消費者金融等に確認されることはないため、過払い金請求をした後に新たな借入れを行うことは可能です。
 
平成22年以前は、過払い金請求をした事実が個人信用情報に登録されていましたが、平成22年1月より金融庁からの通達をもって個人信用情報に過払い金請求の事項が登録されることは廃止となったため、審査などで参考にされることはありません。
 
過払い金請求をした後に住宅ローンや自動車ローンが組めなくなるということもないことになります。
 
ただし、過払い金請求をした後に完済されずに残債がある場合は扱いが異なります。残債があると任意整理扱いとなり、個人信用情報に記録が残ることになります。
 
任意整理の状態はネガティブな情報であるため、住宅ローンや自動車ローンを借りたくてもローン自体を組むのは難しくなるといえるでしょう。
 
残債がある場合は新規の借入れは難しく、任意整理の情報も5年間保持されるため、過払い金請求を行う場合は、請求後のことを考えてから動く必要があります。

過払い金請求の流れ

過払い金請求の方法は自分で行う場合と、弁護士や認定司法書士といった専門家を通じて行う場合があります。いずれの場合も任意交渉を行う場合と裁判を行う場合とに分かれます。
 
それぞれの過払い金請求方法によってメリット・デメリットがあるため、慎重に検討するのが良いでしょう。
 
専門家を通じて行うことが一般的ですので、まずは弁護士や司法書士などの専門家を通じた交渉や裁判の流れについて説明します。

過払い金請求の流れ
  1. 弁護士事務所や司法書士事務所に相談
  2. 事務所が借入時期、貸金業者、金額等を聞き取り
  3. 過払い金請求の委任契約を締結
  4. 受任通知を事務所が貸金業者側に送付
  5. 引き直し計算後、過払金がいくら発生しているか確認
  6. 事務所と貸金業者が返還金額と時期について協議
  7. 交渉の末、過払い金額と時期が確定すれば、貸金業者等から弁護士事務所等の口座に過払い金が入金
  8. 事務所への報酬を差し引いた金額が入金される

弁護士等専門家を通じて任意交渉を行う場合

任意交渉を行う場合、最初に弁護士事務所や司法書士事務所に相談。専門家と面談を行います。
 
過払い金請求をすることでいくら返還されるのかなどを正確に計算してくれるほか、過払い金請求後の生活などについてもヒアリングをされます。
 
多くの専門家は、過払い金請求をすることでどういう状態になりたいのか、クライアントの希望をしっかりと聞いてくれるので、相談者は自分の考え(ヴィジョン)をしっかり伝えるようにしましょう。
 
相談後、実際に任意交渉を行うことになれば、相談者と専門家との間で過払い金請求の委任契約を締結することになります。
 
契約を締結した後は、自分で消費者金融やクレジットカード会社とやりとりをすることはありません。すべて弁護士事務所あるいは司法書士事務所を通じてのやりとりとなるので、やりとりに時間を割く必要がなくなります。
 
契約締結後、事務所を通じて過払い金請求を行う旨が、受任通知という形で貸金業者側に送付されます。同時に取引履歴の開示も行います。借入金の返済期間中である場合、受任通知後は支払いが一旦停止することも覚えておくと良いでしょう。
 
通常1,2週間後に取引履歴書が貸金業者等から送付され、取引履歴書を元に引き直し計算が行われます。引き直し計算とは、利息制限法に基づき、いくら余分に金利分を返済していたかを正確に把握する作業です。
 
引き直し計算の結果、過払い金が発生した場合は、貸金業者等と返還金額とその時期について協議が行われます。
 
直接の交渉の末、過払い金額と時期が確定すれば、貸金業者等から弁護士事務所等の口座に過払い金が入金されます。最終的にかかった専門家(弁護士・司法書士事務所)への費用・報酬を差し引いた金額が、債務者(相談者)の口座に過払い金として入金されることになります。

専門家を通じて裁判を行う場合

裁判は、通常任意交渉の段階で協議がまとまらなかった場合などに行われます。
 
貸金業者の中には最初から裁判をした方が早く過払い金を受け取れるというケースもありますが、一般的に裁判を行うと任意交渉よりも時間がかかるといわれています。
 
時間がかかる反面、裁判を行うと過払い金の元本と利息も含めて全額回収できる可能性が高いです。裁判費用などもかかるため、時間や費用がかかっても全額返還してもらいたい人に向いています。
 
裁判を起こす場合、訴訟手続き→口頭弁論→判決もしくは和解→過払い金の返還といった手続きが行われます。
 
基本的に過払い金の引き直し計算をした後に訴状・証拠説明書・準備書面といった必要書類をまとめ、裁判所に提出します。
 
訴状を提出した後、口頭弁論が開催され、結論が出るまで口頭弁論が繰り返されます。1回の開催に1ヶ月程度かかるため、最終的な結論が出るまでに半年〜1年ほどかかるのが一般的です。
 
裁判が長引くのを避けたい場合は、途中で和解を申し出ることもできます。相手からも和解案を提示されることがあり、和解に応じるかどうかを検討する場合もあります。
 
過払い金が発生する場合の裁判は、原告側が負けることはほぼありませんが、時間がかかったり裁判所に赴く手間などもあるので、早期解決を目指すならば和解を受け入れるのも一つの手です。
 
無事に判決が終われば、過払い金が弁護士事務所の口座等に入金され、諸経費を差し引いた金額が依頼者に支払われるという形になります。裁判費用もかかるため、任意交渉以上に費用はかかることを理解しておきましょう。

過払い金請求の費用・手数料は?

弁護士等の専門家を通じて過払い金請求を行った場合、さまざまな手数料が発生します。手数料の金額は、各弁護士事務所で異なるため、諸費用を抑えたい場合は、複数の弁護士事務所・司法書士事務所に見積もりを出してもらうと良いでしょう。
 
一般的に過払い金請求にかかる諸費用は以下の通りです。

・相談料
弁護士への相談料。法律相談は無料で行っている場所も多い。
 
・着手金
過払い金請求を行うことを着手するという意味で、契約締結の際に発生する費用。弁護士事務所の中には着手金無料のところもあり、相談料と着手金を合わせた金額を基本報酬として費用とするケースもある。
 
・解決報酬
過払い金返還が決まった場合にかかる費用。
 
・過払い金報酬
いわゆる成功報酬として弁護士事務所に支払う費用。任意交渉の場合は過払い金の20%程度、裁判の場合は25%程度が相場。
 
・減額報酬
過払い金請求時に借入金の返済中である場合にかかる費用。過払い金の10%程度が相場。
 
・収入印紙や郵便切手代など
裁判を起こす場合、訴状作成のために必要な収入印紙や裁判所から貸金業者等に書類を郵送するための郵便切手の代金が必要。

 
この他、裁判費用や弁護士の日当などがかかるケースもあります。この中で最もかかる費用は過払い金報酬です。返還される過払い金の金額によって金額は変動し、高額になるケースが多いので事前によく確認をしておきましょう。
 
過払い金請求にかかる費用は、債権者にとって負担になるケースもあります。支払いが苦しい場合は、分割での支払いができる弁護士事務所を選ぶか、法テラスなどで立替えてもらうといった方法をとることが可能です。

過払い金請求を自分でやるとどうなる?

過払い金請求は、弁護士などの専門家に頼んで行うケースと自分で手続きを行うケースに分かれます。
 
自分で手続きを行うことは可能ですが、貸金業者などを相手に法的知識もなく手続きをすると損をする可能性があります。
 
なぜならば自己手続きの多くは、相手方から返還されるべき過払い金よりも金額が少ない和解金を提示されることがほとんどで、金額の交渉なども難しいといわれています。
 
個人が相手だと貸金業者側が強気に出ることも少なくありません。交渉の段階で通常受け取れる過払い金よりも安い返還金を提示されるといったことがあります。
 
悪質な貸金業者となると、借金をチャラにするからとゼロ和解に持ち込み、過払い金を一切支払わずに済ませるケースも見られます。
 
専門家に依頼する場合、諸経費などがかかりますが、確実に法的な手続きを済ませることができ、裁判になった場合も対応してくれます。
 
弁護士に支払う報酬や手数料を考えると、少額の請求には不向きかもしれませんが、特に過払い金額が大きい場合には、専門家を通じて請求をした方が諸経費を引いても手元に残る金額が多くなることが多いようです。
 
何より、専門家に頼むことで面倒なことを一任できるため、時間や手間を節約できます。
 
返済をしている最中であれば、専門家を通じて受任通知が相手方に届いた時点で返済が停止しますが、自分でやる場合は手続き中でも返済が続きます。自宅に書類などが届くので、家族に内緒にしておきたいといった場合も難しいでしょう。
 
自分で過払い金請求を行う場合も任意交渉と裁判のケースの2種類があります。
 
基本的に専門家がやってくれることを自分でやるのですが、取引履歴を取り寄せたり、引き直し計算をした後、貸金業者に過払い金返還請求書を送付します。
 
その後、話し合いによる交渉があり、金額などが不服な場合は裁判という流れになります。裁判での判決もしくは和解が成立すれば、過払い金の返還が行われます。
すべてを自分で行えば、実費しかかからないので、費用を抑えることが可能です。

過払い金請求の口コミ・評判 知恵袋やSNS情報

実際に過払い金請求するとどういったことになるのか、よりリアルな情報が欲しいなら口コミや評判を調べてみるのがおすすめです。
 
例えば知恵袋には、より具体的なアドバイスを求めた以下のような口コミなどがあります。

過払金 Yahoo!知恵袋

ベストアンサーをまとめると、
・過払い金自体が、2010年6月以前のキャッシング、ローンの契約、支払い分でありそれ以降の借入では過払い金は発生しない
リボ払いも対象外
・調査だけでブラックリストに載ることはない
・手数料の再計算に時間がかかることが多く、支払は止めるので61日以上遅延すると、CICという信用情報に「異動」が載る
・カードを止める前に手数料の再計算を弁護士にやらせると、その時点で着手金などがかかるので注意
・過払い請求によってカードが強制解約になった場合、JICCという信用情報にその事実が載ることがある

 
やはり、返済中に過払い金請求を行うことで、信用情報に記録が残る点が、過払い金請求の大きなデメリットといえますTwitterでは、過払金の相談をしたものの、既にグレーゾーン金利が撤廃された後に借りたので、過払い金はないとのことでした。
 
弁護士の相談はハードルが高いと感じている人が多いですが、実際に過払い金請求などをした結果、借金の金額が減額されることで安心感を得られるといった声は多いようです。

消費者金融(アイフル・プロミス・アコム)の過払い金請求への対応は?

過払い金と言えば消費者金融!というほど、過払い金を請求されているのが消費者金融です。アイフル・プロミス・アコムの過払い金請求をされた場合の基本的対応については、以下の記事が詳しいです。
 
どれくらいの期間がかかるのか、どの程度の返還率なのか等説明しています。

過払い金請求に関する質問

過払い金請求に関するよくある質問は以下の通りです。

過払い金請求をした消費者金融から再び借入れを行うことは可能か?
残念ながら過払い金請求をした相手先から再び借入れを行うことは難しいです。別の業者を検討する必要があります。
契約書などを紛失してしまったが、過払い金請求は可能か?
契約書や取引履歴などを請求する側が紛失していても過払い金請求は可能です。
 
貸金業者は取引履歴の全開示が法的に義務付けられているため、開示された情報を元に過払い金請求を進めることができます。ただし、さまざまな理由から取引履歴を一部しか開示しない業者もまれにですが存在します。
 
契約書等があれば、貸金業者からの情報開示が正しいかどうかを確認することもできるので、資料は残っている方が望ましいといえるでしょう。
時効は10年だが、10年以上経ったら絶対に過払い金請求はできないのか?
事例によっては10年以上経っていても請求できる可能性があります。
 
借金返済中なのはもちろん、一つの業者で返済と完済を繰り返している場合、一連の取引とみなされて過払い金請求ができる可能性があります。
 
一連の取引と認められれば、過払い金が発生しているのは1度目の借入金のケースで、2度目以降は過払い金が発生していなくても、最後の借入金を完済した日から起算して10年までは過払い金請求ができます。
 
一連の取引として認められるのは、同じ貸金業者からの借入れで契約番号が同じであれば365日以上借入れの空白期間がないことが判断材料とされています。
 
契約番号は3ヶ月以上経過すると新しい契約番号に変わることが多く、新規の取引として扱われたりするので、契約内容をしっかり確認することが必要です。いずれにしても、専門家の判断が必要です。
過払い金請求をしたい貸金業者が倒産していたら?
貸金業者が倒産している場合、過払い金請求を行うことはできません。過払い金請求の手続きをしている最中でもできなくなるので注意が必要です。
 
もし、倒産した貸金業者が別の貸金業者に吸収合併されている場合は、その合併した業者に請求できる可能性があります。
弁護士と認定司法書士のどちらに過払い金請求を依頼するのが良いか?
結論からいえば、どちらを望むか次第となります。ただ、司法書士の場合は、債務額が1社あたり140万円以上になると対応することができないことは覚えておきましょう。
 
弁護士であれば、債務金額に制限はありませんし、もし裁判になった場合でも裁判の代理人になれます。
 
ただし、過払金に対する報酬については、弁護士事務所の方が司法書士事務所より高くなるケースが多いです。
 
以下に、当サイトで紹介している弁護士・司法書士事務所の過払い金請求に対する費用(相談料、着手金、報酬)を表でまとめましたのでご確認ください。
自己破産をしているが、過払い金請求は可能か?
可能です。利息制限法に基づいて法定金利以上に利息を支払っている場合は過払い金が発生している可能性があります。
過払い金の発生があれば、自己破産、もしくは民事再生手続き中でも、貸金業者に過払い金を請求できます。
返還された金額に税金はかかるのか?
一般的には税金はかかりません。
 
もし自営業などで借入れ先に支払った利息を必要経費として確定申告で計上している場合、返還された過払い金は収入とみなされるので、確定申告をして税金を支払うことになります。

過払い金請求の相談はどこがいい?おすすめの弁護士・司法書士事務所5選

以下のランキングは、過払い金請求でおすすめの専門家を5つ紹介します。

はたの法務事務所

はたの法務事務所過払い金請求の実績もしっかりありますし、アコム、プロミス、アイフルなど消費者金融の過払い金請求に対する対応も熟知しています。

過払い金請求実績以下、はたの法務事務所の過払い金請求にかかる費用についてまとめました。

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この記事の執筆者

債務整理相談ナビ編集部

本記事は債務整理相談ナビを運営する株式会社cielo azul編集部が企画・執筆・編集を行っています。当編集部は、債務整理メディア運営に携わり、約7年間にわたって多くの弁護士や司法書士との対談・インタビュー、記事監修を通し専門家と交流し、専門知識と経験を積んでいます。借金問題に直面している方々に対し、信頼できる情報を提供することが当編集部の使命です。毎日信頼されるお役立ちコンテンツを制作中。

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