自己破産とは?自己破産について知っておきたいこと(アース法律事務所 河東弁護士監修)
1.自己破産とは?自己破産するとどうなる?
自己破産とは、借金の返済が不可能となった方が、裁判所に対して「破産手続」の開始を申立てることをいいます。
破産手続とは、破産法という法律にしたがって債務者(借金の返済義務がある人)の財産を債権者(貸金業者等の借金の返済を請求できる人)に対する借金の返済に充てる手続です。
つまり、自己破産する、破産手続を申立てるということは、一定の財産を債権者に対する借金返済のために処分しなければならないことを意味しています。
処分しなければならない財産は不動産(土地・建物)・動産(車など)の有形物(目に見え形のあるもの)のほか、債権(預金=預金払戻債権)などの無形物も含まれます。
したがって、自己破産するということは、今住んでいる家に住めなくなる(不動産を処分した場合)、車に乗れなくなる(車を処分した場合)、預金が減る(預金払戻債権を処分した場合)などということになります。
もっとも、自己破産する方々の多くは債権者に対する借金の返済に充てるだけの財産を有していません。
では、返済に充てることができず、残ってしまった借金は依然として返済しなければならないかといえばそういうわけでもありません。
破産手続とは別個の免責手続で、裁判所から免責許可決定を受けることができれば、残った借金の返済義務を免除(免責)、つまり借金をチャラにすることができるのです。
免責手続を始めるには、破産手続開始の申立てとは別の免責許可の申立てをする必要があります。しかし、個人の自己破産の場合は、破産手続開始の申立てをすると免責許可の申立てをしたものとみなす、とされています。
したがって、自己破産すると、一定の財産は処分される一方で清算によってなお残った借金については、裁判所の免責許可を得た上で免責されるということができます。
【情報元】 破産法第1条(目的)
2.自己破産するメリット
2−1 自己破産するメリット1:借金の返済義務を免除(免責)される可能性がある
自己破産する最大のメリットは、裁判所の免責許可決定を得ることができれば、借金の返済義務が免除されることです。
このことは、手続後も借金を返済し続けなければならない他の債務整理手段(個人再生、任意整理)との大きな違いでもあります。
また、自己破産すると、確かに一定の財産を処分しなければなりません。
しかし、自己破産の目的は破産者の生活再建への道筋をつけることですから、破産手続後も一定の財産を手元に残しておくことができます(破産手続によって処分しなくてもよい財産を破産者が自由に使えるという意味で「自由財産」といいます)。
つまり、自己破産すると、一定の財産を手元に残しつつも借金返済義務を免除して生活再建を図ることができるというメリットがあるわけです。
2−2 自己破産するメリット2:債権者からの督促・取立(督促等)がなくなる
自己破産手続は複雑で難しいですから、弁護士、司法書士(弁護士等)の専門家に依頼することが通常かと思います。
仮に、自己破産をはじめとする債務整理手続を弁護士等に依頼した場合、弁護士等は速やかに債権者に対して受任通知を送ります。
受任通知とは、弁護士等が債権者に対して「債務者●●から自己破産手続の依頼があり受任しました。」「債務者●●への督促、取立は一切中止願います。」「以後の連絡は弁護士●●へご連絡願います。」などという内容を書面で通知することをいいます。
この受任通知を受けた債権者(あるいは債権の回収業者)は債務者に対して督促・取立を行うことが禁止されます。
このことは法律にも明記されており、違反した債権者に対しては罰則を科す(回収業者に対しては行政処分を科す)こともできるとされています。
2−3 自己破産するメリット3:給与などの差押えが停止・取消しになる
自己破産する方の中には、強制執行により給与等を差押えられている、という方も多いのではないでしょうか。
しかし、自己破産し破産手続の開始決定があった場合には、債権者が破産者(債務者)の有している財産に対して強制執行することができないのはもちろん、すでに行っている強制執行は停止または取り消されます。
強制執行により給与を差押えられているという場合は、自己破産するこことにより再び受け取ることが可能となり、生活再建に活かすことができます。
3.自己破産するデメリット
前記のように、借金の返済義務の免除は最大のメリットです。他方で、それ相応のデメリットもある程度は覚悟しなければなりません。自己破産するデメリットとしては、
- デメリット①:一定の財産を処分する必要がある
- デメリット②:保証人、連帯保証人に迷惑をかける
- デメリット③:信用情報に掲載される
- デメリット④:官報に公告される
- デメリット⑤:破産手続中は制限を受ける資格をつかうことができなくなる
- デメリット⑥:破産手続中は自由に居住地を離れることができなくなる(許可を得れば別)
- デメリット⑦:破産手続中は郵便物が破産管財人によって調査されることがある
- デメリット⑧:破産したことが戸籍のある市区町村役場に通知される
ことが挙げられます。
以上のうち、特に影響の大きい①、②、③について解説します。
3−1 自己破産するデメリット1:一定の財産を処分する必要がある
自己破産の破産手続は、破産者の持っている財産をお金に換え、それを債権者に対して配当しなければなりません。したがって、一定の財産を処分しなければならない覚悟が必要です。
処分しなければならない財産とは「破産者が破産手続開始手続時に有する一切の財産」です。
ここにいう財産には、不動産(土地・建物)、動産(自動車、バイクなど)の有体物ほか、金銭の支払請求権など(給与支払請求権など)の債権や著作権などの無形物も含まれます。
もっとも、自己破産の破産手続は、破産者の生活再建を図ることも目的としています。
そこで、一定の財産は破産者の手元に残すことが可能です。これを破産者が自由に使えるという意味で「自由財産」といいます。
3−2 自己破産するデメリット2:保証人、連帯保証人に迷惑をかける
たとえば、今抱えている債務の中に保証人、連帯保証人がついている債務があるとします。
自己破産する場合は、その債務も含めて手続を進めていかなければなりません。そして、自己破産するということはその債務について返済できなくなったということを意味していますから、返済の請求は債務者ではなく、保証人や連帯保証人に行きます。
保証人、連帯保証人がついている債務だけを自己破産の対象から外すことはできません。自己破産する場合は事前に保証人、連帯保証人ともよく相談することが必要です。
3−3 自己破産するデメリット3:信用情報に掲載される
自己破産を申立てると信用情報機関の信用情報に事故情報として登録されます。
信用情報に登録される期間は、免責の決定から5年程度です。したがって、5年程度はローンを組む、クレジットカードを作るなどということが難しくなります。
4.自己破産の条件
自己破産するには条件があることをご存知でしょうか?単にお金に困っている、借金返済に追われて切羽詰まっている、などというだけでは自己破産することはできません。
自己破産すると一定の財産を処分しなければなりません、つまり、自己破産は債務整理の「最終手段」といってもよいでしょう。
そこで、自己破産する手段もそれだけ「窮地に陥っている」という状態であることが条件となります。
破産手続について定める破産法ではこの状態のことを「支払不能」と規定しています。
をいうと解されています。
4−1 支払能力を欠くとは?
「支払能力を欠く」とは債務者の信用や労力・技術によってもお金を調達することができないことをいいます。
したがって、債務者にお金や財産がなくても、債務者の信用や労力、技術によってお金を調達することができ弁済を継続することができれば支払不能とはいえません。
また、「一般的かつ継続的に弁済することができない」ことが必要ですから、一時的に手元にお金がない、というだけでは支払不能とはいえません。
さらに、支払不能は客観的状態、つまり、誰から見ても支払不能だ、と認められることが必要です。
そこで、支払不能かどうかは債務者の申告だけではなく、債務者の債務・家計・財産の状況、職業、給与・収入、信用、労力、技術、年齢、性別、健康状態、家族構成などの様々な要素を裁判所が総合的に勘案して判断するとされています。
そこで、借金の額が多くても、将来的に借金を返済できるだけの収入の見込みがある場合は支払不能と判断されづらいでしょう。
他方。借金の額がそれほど多くない場合でも、様々な事情で収入が低い方(たとえば、生活保護受給者の方など)の場合は支払不能と判断されやすくなるといえます。
5.自己破産の免責
最後に、自己破産について知っていただきたいのが免責のことです。
免責とは、借金の返済義務が免除されることです。免責は自己破産の最大のメリットといってもよいでしょう。
この免責については以下の3点をまず抑えておくべきです。
4−1 Point1:必ず免責されるとは限らない
免責されるには裁判所の「免責許可決定」を受ける必要があります。
破産法では「裁判所は、一定の事由を除いては、免責許可決定をする」として、免責許可決定を基本としつつも、一定の事由が認められる場合は免責不許可決定とするとしています。この一定の事由のことを「免責不許可事由」といいます。
免責不許可事由の代表的な例として、
・一部の債権者だけわざと除外するなど、虚偽の債権者名簿・債権者一覧表を裁判所に提出したこと
・破産手続における破産審尋などの調査において、説明を拒みまたは虚偽の説明をしたこと
・破産管財人の職務を妨害した、職務・調査に協力しなかったこと
・収入に見合わない買い物や遊興などの「浪費」、パチンコ・競馬・競艇・競輪などの「賭博」、株取引・FX取引・先物取引・仮装通貨取引などの「射幸行為」によって、著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担したこと
などが挙げられます。
4−2 Point2:免責不許可事由にあたる場合でも免責されることがある「裁量免責」
前記でご紹介した事情があると、裁判所に「免責不許可事由がある」と認められ、免責不許可決定を出されてしまう可能性があります。
もっとも、免責不許可事由にあたれば常に裁判所に免責不許可決定を出されるかといえばそうではありません。
破産法では「免責不許可事由にあたる場合でも、裁判所は破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可決定をすることができる」としています。
このように、免責不許可事由にはあたるものの、裁判所の裁量によって免責許可決定を出すことを「裁量免責」といいます。
このあたりも先程の記事で詳しく解説しているので、裁量免責についてさらに詳しく知りたい方は、ご覧ください。
したがって、たとえば「自分はギャンブルで多額の借金をしてしまった・・・」などという一見して免責不許可事由にあたるような場合でも免責を諦める必要はありません。
もっとも、裁量免責を受けるには、裁量免責を受けるだけの事情を裁判所に的確に訴えていく必要があります。お困りの場合ははやめに弁護士に相談しましょう。
4−3 Point3:免責されない債務がある
免責許可決定が出ても免責されない債務、つまり返済し続けていかなければならない債務があります(この債務を「非免責債務」と呼ぶことにします)。
逆にいうと、非免責債務があったとしても、免責許可決定自体は出される場合があります。この点を混合しないようにしましょう。
非免責債務の例としては、たとえば、
・暴行、あるいは交通事故(故意又は重大な過失による場合に限る)などによって相手方を死亡させた、怪我させたことで生じる損害賠償債務
・夫婦間の相互協力扶助義務に基づく生活費
・子に対する監護義務に基づく養育費
・従業員に対する給料
などが挙げられます。