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自己破産(債務整理)の費用が払えない!今月だけ払えない時は?

債務整理の費用が払えない時の対処法【完全総まとめ】

 

この記事の執筆者

福谷陽子(元弁護士)

福谷陽子(元弁護士)
京都大学法学部卒。在学中に司法試験に合格し、2004年に弁護士登録。その後、弁護士として勤務し、2007年、陽花法律事務所を設立。女性の視点から丁寧で柔軟なきめ細かい対応を得意とし、離婚トラブル・交通事故・遺産相続・借金問題など様々な案件を経験。2013年、体調の関係で事務所を一旦閉鎖。現在は10年間の弁護士の経験を活かしライターとして活動。

「借金に困って弁護士や司法書士に依頼したいけれど、債務整理を専門家に依頼すると費用が高いから相談できない」このように考えて、本当は債務整理が必要なのに躊躇してしまう方がたくさんいます。
 
まさに、費用に大きなお金がかかることが債務整理のデメリットの1つです。ですが、債務整理を行うメリットはそれよりも大きいとも言えます。
 
また、いったんは任意整理で和解できても、手続きの途中に景気の悪化やコロナウイルスの影響、突発的な支出などがあって今月だけどうしても滞納してしまう、払えないケースもあるでしょう。
 
お金がなくても債務整理の費用を用意する方法はあります。手続きの最中に支払が滞ってもきちんと対処すれば解決できるので、あきらめる必要はありません。
 
今回は債務整理の費用を払えないときの対処方法をご紹介します。借金に困っているけれど専門家の費用が心配で前に進めない方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次


 

債務整理にはどのくらいの費用がかかるのか?

債務整理をするときには、弁護士費用や司法書士費用がかかります。
 
確かに自分で手続きをすればこういった費用は不要となるでしょう。しかし債務整理の手続きは複雑なので自分でできる方はほとんどいません。結局は、弁護士や司法書士の費用を用意しないと債務整理できないのが現実です。
 
そして弁護士や司法書士の費用は、10万円~数十万円かかります。手続きごとの金額の相場は以下のとおりです。

①任意整理
1社につき2~4万円程度です。たとえば3社なら6~12万円、5社なら10~20万円程度の費用がかかります。
 
②個人再生
住宅ローン特則なしの場合は30万円程度、住宅ローン特則ありの場合には40~50万円程度です。東京地方裁判所の場合、「個人再生委員」の予納金が必要なので、15万円または25万円加算されます。
 
③自己破産
同時廃止の場合には20~30万円程度、管財事件になると30~50万円程度が相場です。管財事件の場合、最低20万円の予納金も必要となります。

このように、債務整理には多額の費用がかかります。「やっぱり債務整理なんかできない」と思った方もいるかもしれません。
 
しかし現実には「お金がなくても債務整理している人」が圧倒的に多いので、あきらめずに以下の対処方法を実践してみてください。

お金がなくても債務整理を依頼できる理由

なぜお金がなくても債務整理の費用を払えるのでしょうか?

専門家に依頼すると借金返済が一時的に不要になるから

1つには、弁護士や司法書士に依頼すると、すぐに「借金返済」が不要になるからです。
 
専門家が債務整理を開始すると、同時に毎月の返済をストップして手続きが終わるまで再開しないルールになっています。自己破産の場合、返済は再開しません。
 
しばらくの間、これまで毎月払っていた借金返済分が浮いてくるので、そのお金で専門家の費用を払えるようになるでしょう。
 
たとえば毎月5万円返済していた方の場合、弁護士に依頼するとその5万円は一時的に返さなくて良くなるので、弁護士費用に充てられます。
 
多くの債務者の方がこの方法で専門家の費用を払って債務整理をしているので、ぜひ知っておいてください。

法テラスを利用できるから

「そもそも収入が無い」ために専門家の費用を払えない方もおられるでしょう。病気や障害、高齢などで生活保護が必要な方は、そもそも現時点で支払がまったくできていないかもしれません。
 
そういった方の場合、専門家に依頼して借金返済が不要となっても費用を用意出来ないと考えるでしょう。
 
実は「法テラス」を利用すれば専門家への支払額を非常に安くしてもらえて、分割払いできます。生活保護を受けられるようになれば、専門家への費用は全額免除されます(正確には無期限に猶予されます)。
 
法テラスを利用すれば最終的に誰でも専門家に債務整理を依頼できるということです。
 
以上のように、債務整理には「お金がなくても専門家に依頼できる理由」がちゃんとあるので、費用を用意できなくても、まったくあきらめる必要はありません。

債務整理の費用を払えないときの6つの対処方法

債務整理の費用を 払えないときの 6つの対処法
以下では、債務整理の費用を払えないときの具体的な対処方法を6つ、ご紹介します。

債務整理の費用を払えないときの6つの対処法
  1. なるべく費用の安い事務所を探す
  2. 財産を処分する
  3. 親族に援助をお願いする
  4. 分割払いできる事務所を探す
  5. 着手金無料や後払いの事務所を探す
  6. 法テラスを利用する

以下で詳しく解説します。

なるべく費用の安い事務所を探す

債務整理にかかる費用は、依頼する事務所によって大きく異なります。たとえば任意整理でも1社2万円の事務所と1社4万円の事務所とでは、かかる金額がまったく違ってくるでしょう。
 
高額な費用を払えない状況なら、なるべく安い事務所を探してみてください。ホームページで費用体系を確認したり、実際に問い合わせたりして複数事務所を比較してみるようお勧めします。
 
現実にいくつかの事務所で無料相談を受けて見積もりを出してもらう方法も有効です。

財産を処分する

手元にお金がなくても、保険に入っていたり売れる財産を持っていたりする方もいます。
 
生命保険を解約すれば、数十万円程度のお金が入ってくるケースがありますし、車が不要であれば売却するのも良いでしょう。
 
家にある不用品をメルカリやヤフオクで売却すると、合計で10万円くらいになるケースも少なくありません。
 
財産を処分してお金を用意できれば、安心して専門家へ相談できるでしょう。

親族に援助をお願いする

お金がなくて債務整理できずに困っているなら、親族に援助をお願いするのも1つの方法です。特に年齢が若く親が現役世代でしっかりしている方なら、サポートしてもらえるケースが多いでしょう。
 
「こんなこと、親にはいえない」「知られたくない」という気持ちもわかりますが、「親の知らない間に子どもが借金で困っている状況」の方がよほど親不孝です。
 
助けてもらった分は後からきっちりお返しすれば良いので、抱え込まずに周囲を頼ってみてください。

分割払いできる事務所を探す

債務整理の費用を払うお金がないなら、分割払いできる事務所を探しましょう。
 
確かに債務整理をすると、10万~数十万円の費用がかかります。金額だけ見ると「高額過ぎて払えない」と感じるでしょう。
 
しかし専門家に債務整理を依頼すると一時的に借金支払いが不要となる(自己破産の場合にはずっと不要)ので、その分で専門家に費用を払えます。
 
分割払いであれば、特に苦労しなくても充分に全額支払える方が多いのです。
 
たとえば、これまで毎月カード利用代金を10万円払っていた方は、毎月10万円専門家に費用を払えるでしょう。費用が30万円かかるケースでも3か月で払いきれる計算です。
 
全額を専門家の費用に充てると生活が苦しいなら、月々5万円で半年かけて支払っても問題ありません。
 
今は多くの弁護士事務所や司法書士事務所で債務整理費用の分割払いに応じてくれています。ホームページを見て「分割払い可能」と書いてある事務所を探し、連絡してみましょう。
 
はっきり「分割払い可能」と書いていなくても、問い合わせると応じてもらえるケースが多いので、気になる事務所があれば遠慮なくメールや電話をしてみるようお勧めします。

着手金無料や後払いの事務所を探す

手元にまったくお金がない場合、専門家の「着手金」を払えないことが心配になるでしょう。着手金とは、弁護士や司法書士に対応を依頼するとき、当初に発生する費用です。
 
任意整理の場合、当初に「2万円×債権者数」が着手金として設定されているケースが多いですし、自己破産や個人再生の場合には30万円、40万円という着手金を払わねばなりません。
 
実は、着手金については「無料」や「後払い」できる事務所が多数あります
 
たとえば、任意整理の場合「着手金は無料、報酬金のみ」として、当初は一切お金を払わなくて良いとされています。
 
この場合、当初に着手金を支払う必要はなく、解決できたときに報酬金を払うだけで済みます。
 
着手金の分割払いが認められるなら、手続き中に借金返済が不要となった分で分割払いしていけば支払えるでしょう。
 
自己破産や個人再生でも、着手金を「後払い」や「分割払い」にできる弁護士が多くなっています。こういった事務所を利用すれば、まとまったお金がなくても債務整理の費用を支払いやすくなるでしょう。
 
ホームページにわかりやすく「着手金無料、後払い可能」と書いている例もありますが、はっきり書いていない事務所もあるので、気になる事務所があれば個別に問い合せてみてください。

法テラスを利用する

債務整理の費用を払えないときの最終手段が「法テラス」です。法テラスは、政府が運営している「経済的に困窮している方へ法的支援を行うための機関」です。

正式名称は「日本司法支援センター」といいます。法テラスでは、以下のような事業を行っています。

法テラスの主な事業1:無料相談

法テラス

 
収入が一定額より低い方は、法テラスで「無料相談」を受けられます。担当してくれるのは弁護士や司法書士で、相談を担当してくれた専門家へそのまま債務整理の手続きを依頼することも可能です。
 
無料相談は全国の法テラスの地方事務所や専門の相談場所で行われているので、利用したいときにはお近くの法テラスへ電話してみてください。
 
または「0570-078374」の番号に電話をかければ、専門のオペレーターが相談機関や法テラスの無料相談利用方法を案内してくれます。

法テラスの主な事業2:民事法律扶助

法テラスでは「民事法律扶助」という支援業務を行っています。これは、経済的に余裕のない人が弁護士や司法書士のリーガルサービスを利用できるようにするため、国が費用を援助する制度です。

 
民事法律扶助を利用すると、法テラスが弁護士費用や司法書士費用を立て替え払いしてくれるので、利用者は自分でお金を払う必要がありません。一切費用を払わなくても弁護士や司法書士に任意整理や自己破産を進めてもらえます。
 
ただし、立て替えてもらった金額は、後に法テラスへ毎月償還していく必要があります。月々の返済金額は5,000円~となるので、大きな負担にはなりません。毎月5,000円程度であれば、何とか払える方が多いでしょう。
 
また生活保護を受けている方の場合、法テラスへの償還は不要となります。法テラスへの返済中に生活保護を受給しはじめた場合にも償還を止めてもらえます。
 
民事法律扶助を利用すれば「ほとんどすべての方が弁護士や司法書士へ債務整理を依頼できる」といっても過言ではありません。

民事法律扶助の利用条件

民事法律扶助を利用できるのは、資産や収入が一定水準以下の方に限られます。ただし、さほど厳しい基準ではないので、債務整理が必要な状況に陥っていれば利用できる方が多いでしょう。
 
たとえば東京や大阪、名古屋などの大都市の場合、一人世帯なら手取り月収が20万円200円以下の場合に利用できます。
 
家賃を払っている場合、4万1,000円まで加算できるので、合計24万1,200円までの収入があっても民事法律扶助を適用できるのです。
 
家族の人数が増えると基準額も上がるので、より利用しやすくなるといえるでしょう。たとえば大都市の4人家族なら、最大42万900円の手取り収入があっても民事法律扶助を適用してもらえます。

民事法律扶助の利用方法

民事法律扶助を利用したい場合、2つの方法があります。

法テラスの地方事務所で無料相談

上記で紹介したように、全国の法テラスでは弁護士や司法書士による無料相談を実施しています。
 
相談を担当してくれた専門家に直接依頼するときには、民事法律扶助を使って対応してもらえます。依頼時に「民事法律扶助を適用してください」と申し出てみましょう。

自分で専門家を探して相談

法テラスの無料相談でなく、自分で見つけてきた専門家にも民事法律扶助を使って債務整理を依頼できます。
 
法テラスと契約している弁護士や司法書士であれば、法テラスを経由していなくても民事法律扶助を使ってもらえる制度になっているからです。
 
ホームページ上に「法テラスを利用できます」と書いてある事務所もありますし、そうでなくても個別に問い合わせれば適用してもらえる事務所がたくさん見つかるでしょう。
 
依頼したい弁護士や司法書士を見つけたら「法テラスを使ってもらえますか?」と聞いてみてください。「適用できます」と言ってもらえたら、相談に行って債務整理を申込み、民事法律扶助制度を使って費用の支払いを進めましょう。
 
手元にお金がなくても債務整理費用を工面する方法はたくさんあります。現代の日本では、最終的に「誰でも債務整理できる制度」が整っているので、あきらめずに専門家に相談してみてください

任意整理で今月だけ払えないケースの対処法!遅れるときどうする?

任意整理で今月だけ払えない場合どうする?
任意整理すると、毎月債権者へ支払をしなければなりません。コロナなどの影響で支払が苦しくなる方も増えています。今月だけ払えないなど任意整理後の債権者への支払いが遅れる場合、どうしたら良いのでしょうか?

対処方法1.必ず債権者へ連絡を入れる

債権者へ支払ができないときも、必ず連絡を入れましょう。
 
貸金業者などの債権者へ直接連絡しても良いですし、任意整理を依頼した弁護士や司法書士を通じて連絡してもらってもかまいません。
 
一回遅れたからといって、任意整理の効果はなくなりません。落ち着いて連絡を入れ、対応を相談しましょう。

対処方法2.いつまでに支払えるのか明らかにする

支払が遅れるなら、いつまでに遅延を解消できるのか明らかにしなければなりません。
 
サラリーマンなら次の給料日、ボーナス払い日、飲食店などの自営業者なら取引先からの入金日など、具体的な「日にち」を示して「この日までに支払います」と告げ、債権者の了承をとりましょう。

 

今月だけ支払えず返済が遅れる場合

任意整理後の支払が遅れる場合の対応は、「どのくらい遅れるか」で大きく変わります。
 
「今月だけ遅れる」場合なら、あまり深刻ではありません。1か月以内に遅延状態を解消すれば問題なく、元のように支払いを続けられるでしょう。

2か月以上支払えないと危険

2か月以上払えない場合には要注意です。
 
任意整理の合意書には「2か月分以上滞納すると、期限の利益を喪失して一括払いしなければならない」と書かれているケースがほとんどだからです。
 
つまり2か月分以上滞納すると、一括払い請求されてしまうおそれがあります。
 
ただ実際に2か月滞納したからといってすぐに一括請求されるとは限りません。きちんと誠実に対応して3か月分をまとめて支払うなら、許してもらえるケースが多いでしょう。しっかりと状況を説明し相談してください。
 
3か月以上継続して支払わないなら、任意整理の効果を持続させるのが難しくなり、あらためて債務整理(再和解)しなければならない可能性が濃厚になります。

【まとめ】任意整理で今月だけ払えない場合は?

任意整理で今月だけ払えない場合の対処法
  1. 必ず債権者へ連絡を入れる、その際いつまでに支払えるのか明らかにする

任意整理で返済滞納した後の連絡等の流れ

HELP任意整理後の返済を滞納すると、以下のような流れになります。

連絡の流れ1.債権者から連絡が入る

まずは債権者から連絡が入ります。誰に連絡が入るのか?
 
任意整理を依頼した専門家が辞任していなければ、遅延の連絡は専門家へ入ります。その場合、専門家から債務者へ「滞納の連絡が来た」と告げられるので、その時点で相談が必要になるでしょう。
 
専門家が辞任していれば、債務者へ直接連絡が入ります。その場合「今後どうやって支払うのか」自分で決めて債権者へ伝えなければなりません。

連絡の流れ2.債務整理のやり直し(再和解)になる

任意整理後の支払を遅延し、今後も払える見込みがなければ任意整理の効果は失われます。
 
債権者から残債を一括請求されますし、いずれは裁判を起こされるでしょう。解決するには、再度債務整理をするしかありません。
 
再度の任意整理(再和解)も可能ですが、一回失敗すると債権者から不信感を持たれますし、同じことが起こってしまう可能性も高まります。多くの場合、個人再生または自己破産が必要になるでしょう。
 
収入がなく今後の支払が困難な状況となっているなら、最終的に自己破産して借金を全額免除してもらえば解決できます。

債務整理の手続中、弁護士等の費用を払えなくなったり遅れる時はどうしたらいい?

債務整理の費用を分割払いさせてもらっても、手続き中にコロナウイルス感染症などの影響で弁護士や司法書士の費用を払えなくなってしまうケースがあります。
 
そんなときには以下のように対応しましょう。

対応方法1.事前に専門家へ連絡する

必ず滞納する前に専門家へ連絡してください。連絡なしに遅れると不信感を持たれてしまいます。電話で「今月払いが難しくなりそうです、すみません」と伝えましょう

対応方法2.いつ支払えるのか明らかにする

支払が遅れるなら「いつ支払えるのか」を明らかにしなければなりません。
 
翌月には2か月分をまとめて支払えるなら、その旨伝えましょう。翌月が難しいならボーナス時など、支払える時期を明確に示して専門家の了承をもらってください。
 
また約束したら、必ずその通りに支払をしなければなりません。n

対応方法3.支払えないなら、今後の支払方法を決め直す

コロナなどの影響で収入が落ち込んだら、翌月も翌々月もずっと費用を支払える見込みが立たないケースもあるでしょう。
 
そういった場合、再度専門家への費用支払い方法を決め直さねばなりません。これまでの分割支払い額が高すぎるなら、月々の費用を抑えてもらうと良いでしょう。
 
たとえば、毎月5万円を毎月3万に減らしてもらうなど、現実的な金額を設定してもらってください。

対応方法4.最終的には法テラスへ移行すれば解決できる

収入がなくなって自力での分割払いがどうしても不可能になったときには、途中からでも法テラスへ申し込んで民事法律扶助を適用しましょう。
 
民事法律扶助に切り替えたら、法テラスが費用を立て替え払いしてくれるので、自分で専門家へ支払う必要がなくなります。法テラスへは月々5,000円程度の償還をすれば良いので、何とか支払っていけるでしょう。
 
生活保護を受けるなら償還金を全額免除してもらえます。

対応方法5.連絡しないで放置は絶対NG

専門家の費用を払えなくなったとき、気まずいので連絡をしないで放置してしまう方がおられます。しかしこの対応は絶対にNGです。
 
専門家に連絡をせず費用も払わない場合、専門家は債務整理の手続きを「辞任」してしまうでしょう。そうなったら債権者から激しい督促が来て、もとの借金生活に逆戻りしてしまいます。
 
費用を払えなくても対処方法はあるので、気まずくて申し訳ない気持ちがあっても必ず専門家に連絡を入れてください。
 
事前に連絡できなければ、事後でも多少遅れても良いので早めに連絡しましょう。専門家から連絡があったとき、無視だけは絶対にしてはいけません。

債務整理の支払いがコロナ禍でできない場合の対処方法

昨今では、コロナウイルス感染症の影響で売上げが落ち込んだり解雇、雇い止めに遭ったりして債務整理の費用を払えない方が増えています。
 
そんなとき、以下のように対処してみてください。

コロナで支払いができない場合の対処方法1:補助金を申請する

中小企業、自営業の方がコロナウイルス感染症のために大きく売上げが落ち込んだ場合「事業復活支援金」という補助金を申請できます。
 
利用できる方はぜひ申請してみてください。申請が通れば最大250万円までの支給を受けられます。
 
申請期間は2022年5月31日までとされています(2022年5月18日現在)事業復活支援金については、こちらをご覧ください。
 
やり方がわからない場合、弁護士や社労士に相談してみてください。

コロナで支払いができない場合の対処方法2:基本的には通常時と同様、分割払い、後払いで対応できる

事業復活支援金を受け取る以外の対処方法は、基本的に通常時と同じです。着手金無料の専門家を探したり、分割払い、後払いを認めてもらったりして対応しましょう。
 
今はコロナウイルス感染症の影響で、多くの方が債務整理を行っており費用に関する相談も増えている状況です。
 
専門家の方も、柔軟に対応してくれる可能性が高いので、遠慮なく事情を話して費用支払い方法についての希望を伝えてみてください。

コロナで支払いができない場合の対処方法3:収入がないなら法テラスを利用する

コロナウイルス感染症が流行っている現在も、法テラスは稼働しています。収入が激減したりなくなってしまったりして自力でどうしても債務整理の支払ができないなら、法テラスを活用しましょう。
 
無料相談に行ってそのまま債務整理を依頼しても良いですし、自分で見つけた弁護士や司法書士に民事法律扶助を適用してもらってもかまいません。
 
多くの専門家の事務所で無料相談を受け付けているので、気軽に問合せをしてみてください。

まとめ

借金問題に追い詰められると、「もうどうしようもない」と諦めてしまいそうになるものです。
 
しかし解決できない借金問題はありません。専門家の費用も必ず払えます。まずは分割払いや後払いを検討し、無理なら法テラスを利用しましょう。
 
専門家の分割払いの費用や任意整理後の支払いができなくなるときには、必ず事前に連絡を入れて対応を検討してください。借金問題に困っているなら一人で抱え込まずに、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。

 

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この記事の編集者

債務整理相談ナビ編集部

本記事は債務整理相談ナビを運営する株式会社cielo azul編集部が企画・執筆・編集を行っています。当編集部は、債務整理メディア運営に携わり、約7年間にわたって多くの弁護士や司法書士との対談・インタビュー、記事監修を通し専門家と交流し、専門知識と経験を積んでいます。借金問題に直面している方々に対し、信頼できる情報を提供することが当編集部の使命です。毎日信頼されるお役立ちコンテンツを制作中。

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