Q. 自己破産が認められない?自己破産ができない条件とは?
自己破産が認められないことってあるのでしょうか?また、自己破産ができない条件などはあるのでしょうか?
また、弁護士や司法書士に、「案件は受け付けられない」と言われることがあるのでしょうか?
自己破産ができないと考えられる条件を破産法で定められている条文(破産法252条1項各号)を照らしながら説明します。
著しい免責不許可事由がある場合
破産法に、免責が得られない場合が明確に規定されています。その規定されている免責が得られない事情を、「免責不許可事由」と呼びます。
著しい免責不許可事由とは、例えば、債務の大部分がギャンブルや遊興費に当てられている場合や過去7年以内に自己破産をしたことがある場合などがあります。
実際には、破産法252条1項の各号にその種類が細かく記載されていますので、重要な部分を抜粋してご紹介します。
①ヤミ金など非常に高利な借入がある場合や転売行為
こちらは、不当な債務負担・換金行為というもので、ヤミ金などで非常に高利な借り入れをすることが該当します。
「著しく不利益な条件で」というのは、普通の借り入れではなく、ヤミ金のような著しく高利での借り入れを指しています。
また、「著しく不利益な条件で処分した」というのは、クレジットカードなどで新幹線などのチケットを10万円購入し、チケット換金屋で現金5万円で換金した場合などを指します。
これも、よく考えれば当然の話しで、免責でクレジット会社が立替えた10万円は請求できないのに、当の本人は、5万円の現金を手に入れるというのは、理不尽な話ですからね。
②債権者を平等に扱わない場合
こちらは、簡単にいうと債権者を平等に扱わないと免責不許可になるということです。
例えば、一部の債権者(家族や友人や勤務先など)にだけ全額返済してしまう場合などで、債権者間に不公平が生じないように公正にに行わなければならないため、こういった行為は禁止されています。
③ギャンブルや浪費がある場合
こちらが、いわゆる浪費又は賭博その他の射幸行為というもので、ギャンブルで借金をしたようなケースが該当します。
ただ、ギャンブルといっても、競馬やパチンコといったいわゆるギャンブル事だけでなく、株式投資やFX、不動産投資なども含まれます。
また、遊興費(宴会等の飲食や娯楽・趣味)などに当てていた場合も、この記載に該当します。
④財産を隠す行為がある場合
帳簿類や物件などの財産を隠したりする行為は,免責不許可事由に当たります。
⑤債権者を明かさない場合
債権者名を明かさない、債権者名簿に記載しない、架空の債権者を載せて提出する行為は免責不許可事由に当たります。
よくあるパターンは、親族、親や友人、勤務先は債権者名簿に記載しないなどがあります。
⑥破産管財人に協力しない場合
免責は、破産者を救う手段であり、誰よりもメリットを享受するのは破産者です。
そして、免責に向けて多くの手続きを行うのが、破産管財人です。ですから、破産管財人に協力しない場合は、免責不許可事由になります。
免責不許可事由でも免責されることもある
著しい免責不許可事由があった場合でも、準備をしっかりして申し立てをすれば、裁判所は諸事情を勘案し、裁量免責が認められることがあります。
つまり、仮にギャンブルや浪費があっても、態度次第では、十分免責を得られる可能性があるということです。
ですから。しっかりと債務整理の経験が長い専門家に相談することが必要になります。
破産法以外の自己破産ができない条件
破産法に規定されている免責不許可事由の他にも次のような場合も、自己破産できない可能性があります。
⑦借りたばかりなのに自己破産をしようとした場合
数ヶ月前に借りたばかりなのに、弁済をまるでせずに自己破産をしようとした場合、本当に返済するつもりがあって借りたかが疑わしくなります。
つまり、弁済つもりがなく借りたということで詐欺罪を問われてもおかしくありません。
ですから、このような場合は、弁護士や司法書士は破産申立自体に倫理上問題があるとしてそもそも受けてもらえないことになります。
仮に、受けてもらえ裁判所に自己破産を申し立てたとしても、そのような債務は非免責債権となる可能性が高く、免責を受けることができず、手続き上の費用だけがかかり、なんのメリットにもならないケースが多いようです。
ヤミ金からの借り入れがある場合
弁護士事務所や司法書士事務所の防犯上の理由で、依頼を受けてくれないことがあります。
ただし、最近は、ヤミ金融といっても暴力行為に及ぶことも少なくなっており、多くの弁護士事務所や司法書士事務所でも、ヤミ金専門で受任されるところがあります。
ただ現状しては、ヤミ金からの債務があるというだけで多くの事務所は受任してくれないケースが多いです。
まとめ 免責不許可事由があっても免責されることがある!
免責不許可事由に該当すると思っても、諦めずに事情を専門家に相談して下さい。
なぜなら、仮に免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所は諸事情を考慮して、免責を許可する場合があるからです。
ギャンブルや遊興費の支出があっても、その後の態度など事情を勘案し、裁判所が免責を許可する可能性はあるのです。
一番良くないことは、これらの免責不許可事由があってもそれを隠し、後日、裁判所や破産管財人にバレてしまうことです。
嘘をついているということになり、免責不許可事由として手続きが行われてしまうことになります。
ですから、自己破産で債務整理を行うということなら、しっかりと現状を弁護士や司法書士に隠すことなくすべて話すことが大切です。
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代行弁済弁済のメリット<2>
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代行弁済まとめ
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人情派の司法書士で、いうまでもなく「はたの法務事務所」の代表です。30年の実績と相談者の借金返済完了まで寄り添う姿勢を貫いているので、安心できますね。
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今回、清水先生にインタビューを受けていただきました。
代表者「幡野博文氏」紹介
認定司法書士。北海道江別市出身。昭和56年に司法書士資格を取得し、司法書士事務所を開設。以後、登記業務を主として各方面で活躍し、その傍ら身近な法律家・庶民の相談者として、様々な問題を解決。
平成15年の簡裁訴訟代理関係業務の認定制度の発足に伴い、認定司法書士の資格を取得。親切・丁寧をモットーに依頼者と共に問題を解決すべく司法書士活動を展開中。認定司法書士。東京司法書士会所属。
はたの法務事務所の評判・口コミ
既に色々な書類も捨てていたため、どの会社から借りていたのかもわからなかったのですが、看板の色や色々な会社名を見る中で手探りの状態で、大手債権業者に債権調査をしてもらいました。その結果、5社から借り入れしていたことがわかり、あとは全てお願いして、結果として600万円もの過払い金返還に成功しました。とてもありがたかったです。
比較的最近の借り入れだったため、過払い金の返還はそれほどありませんでしたが、それでも戻ってきた分で他社の借金を返済できたりし、なんとか手続きが完了しました。借金は、小さい額でもどんどん利息で膨れてくるので、早いうちに専門家に相談し、大きな金額にならないうちに完済することが大切だと感じています。
相談後、合計80万円の債務でしたが、過払い金も30万円戻ってき、無理のない返済計画を作成いただき、債務は0円に。もっと早く相談すればよかったと思っています。
相談受付中!はたの法務事務所ホームページへ
はたの法務事務所の相談者の声(はたの法務事務所の感想)
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はたの法務事務所ってどんなとこ?
荻窪駅南口を出て、右手に線路を見ながら歩いて約3分。事務所が入っているビルが見えてきました。
夜だったのでわかりづらくて申し訳ありません。家庭教師のトライの看板が目印です。
ビルに入ります。
事務所の看板があります。
事務所の中です。
はたの法務事務所の料金体系!はたの法務事務所でかかる費用は安いのか?
当サイトにて、全国の確認を取ることができる債務整理を取り扱っている弁護士・司法書士の費用を確認をしておりますが、はたの法務事務所の費用が最安値レベルであることは間違いないと思います。
着手金0円、任意整理1社あたり2万円というのは、弁護士・司法書士を通じて最安値級でしょう。少なくとも確認できる範囲では、現時点では一番安い費用レベルと思われます。
着手金0円、任意整理1社あたり2万円の費用は、司法書士であれば、全国でも探すことはできます。各都道府県の弁護士・司法書士の記事をご確認いただければと思います。しかし、債務整理の実績などはわかりませんので、
任意整理 | 着手金 :0円 |
基本報酬:20,000円〜(税別) | |
過払報酬:返還された金額の20%。10万円以下の場合は12.8%。 | |
減額報酬:減額分の10% | |
過払い金 | 着手金:0円 |
基本報酬:0円 | |
過払報酬:返還された金額の20%。10万円以下の場合は12.8%。 | |
別途、解決報酬金として10,000円(税別)がかかります。 | |
個人再生 | 基本報酬:30万円〜 |
その他費用:20万円〜 | |
自己破産 | 基本報酬:25万円〜 |
その他費用:20万円〜 |
21時までOK!フリーダイヤルで相談!
はたの法務事務所の基本情報
事務所名 | はたの法務事務所 |
住所 | 東京都杉並区荻窪5-16-12荻窪NKビル5F |
代表者 | 幡野 博文 |
代理認定番号 | 第401159号 |
弁護士or司法書士 | 司法書士事務所 |
所属司法書士会/登録番号 | 東京司法書士会/東京 第1545号 |
対象地域 | 全国 |
任意整理着手金 | 0円 |
Tel相談 | ➿ 0120-407-183 |
女性専用窓口 | あり |
相談時間 | メール:24時間365日無料 |
電話(平日):8:00〜21:00 | |
土休祝日:8:00〜21:00 |
はたの法務事務所のヤフー知恵袋の声
「連絡が来ないけど、進んでいるのか?」といった内容です。こちらに関して、当サイトにてはたの法務事務所に確認したところ、ヤフー知恵袋で回答者が答えているとおり、行き違いになっているケースがあるとのことです。
また、このヤフー知恵袋の質問者の質問だけでは状況を完全に把握することはできませんが、メールでのやり取りだけでは、前には進まないとのことです。もし、質問者の方が、メールのやり取りだけで、はたの法務事務所からの電話連絡に応じない等々の状況があれば、受任通知が債権者に送付されていないということです。
つまり、必要な書類、スムースな相談者との電話でのお話があれば、より迅速に対応していただけるということです。
また、インターネット上でも「はたの法務事務所 最悪」といったフレーズを目にしますが、当サイトで確認したところ具体的な事案は皆無で、どこかのネガティブキャンペーンによるものだと推察されます。
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