連帯保証人に借金の時効は成立する?時効援用できるの?
連帯保証人の借金にも時効は成立するのか?
連帯保証人や保証人の借金(保証債務)にも時効が成立します。
消費者金融やカードローンなどの借り入れの場合、基本的には「最終支払日の翌日から5年」が経過したら時効が成立すると考えましょう(ただし最終支払日の翌日から10年になるケースもまれにあります)。
この「最終支払日」は債務者本人または連帯保証人の最終支払日です。連帯保証人が払っていなくても主債務者が払っている限り時効は成立しないので注意してください。
また時効が成立したら「援用」しなければ意味がありません。援用とは「時効の利益を受けます」という意思表示です。援用しなければ時効の効果が発生しません。時効の援用については、こちらで詳しく解説しています。
なお、最終支払日の翌日から5年が経過したとき、主債務者は時効を援用しなくても保証人が単独で時効を援用できます。
早めに内容証明郵便で債権者へ援用通知書を送り、借金から免れましょう。
連帯保証人の借金の時効の更新に要注意
時効成立前に「支払います」と言ったり借金を一部払ったりしてはなりません。そのようなことをすると「債務承認」となり、時効が更新されてしまいます。そうなったらまた5年の数え直しになり、時効は成立しません。
連帯保証人が承認しなくても主債務者が承認したら時効が更新されるので要注意です。
また債権者が裁判を起こして判決が出た場合にも、時効が更新されます。知らない間に主債務者が裁判をされて支払い命令が出ている可能性もあるので、時効援用するときには慎重に対応しましょう。
わからないことがあったら、自己判断で動く前に弁護士など専門家に相談してみてください。
まとめ
保証人・連帯保証人の借金であろうと時効は存在します。しかし、時効を成立させるためには、時効援用という手続きが必要です。
自分で行うこともできますが、時効援用は思わぬ失敗もあるので、一度弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。